
相続財産から
現金や土地、不動産など、資産を相続した場合、被相続人が支払った葬式費用は、相続財産から差し引くことができます。
主に対象となるのは、葬儀社に支払った料金、お寺に対して通夜・葬儀・納骨などにかかる費用として支払ったものなどです。
葬儀社に頼まず、自分達で執り行ったというときにも、葬式にかかった諸費用は相続財産から差し引くことが可能です。
世話役の各係として手伝ってもらった、進行係、受付係、会計係、裏方の人達に支払った心付けや、交通費、宿泊費なども含まれます。
こうした諸費用の領収書はしっかり確保しておくと良いですよ。税務署に申告書に添えて提出すると、財産から差し引いてくれるので、相続税の節約になります。
ただ、葬儀に関して必要となる費用は含まれますが、その後の法要は含まれないということを理解しておきましょう。
初七日が葬儀の直後に行われるというケースも増えていますが、これもあくまで法要なので、相続財産から引かれることはありません。
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